「急に条件を変えられた」「検収が伸びて入金が遅い」「値下げを当然のように言われる」。フリーランスの取引は、がんばりだけでは守れない場面が出てきます。そこで知っておきたいのがフリーランス法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)です。
取引の適正化と就業環境の整備を目的に、発注者側の義務や禁止行為が整理されています 。
この記事では、制度の要点を「現場で使える形」に落とし込み、初心者でも迷わないようにまとめます。

この記事でわかること
フリーランス法とは
フリーランス法は、フリーランスが安心して働けるように、
ここで重要なのは、「困ったら守ってくれる魔法」ではなく、取引の基本ルールを“明文化”して、言いにくいことを言いやすくする枠組みだという点です。
※本記事は一般的な情報提供です。個別案件の判断は、必要に応じて弁護士・社労士・税理士等の専門家へ確認しましょう。
「フリーランス法」とは、正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)」で、2024年11月1日より施行されました。フリーランスと発注事業者間の取引の適正化と就業環境の整備を目的とし、発注事業者に取引条件の明示義務、報酬の支払期日(受領後60日以内)の設定義務、ハラスメント対策などを義務付け、フリーランスの安定的な働き方を保護する法律です。
いつから施行?何が変わった?
フリーランス法は2024年11月1日に施行されました 。
施行で現場が変わりやすいのは、次の3点です。
例えば、「検収後に支払う」だけだった条件を「検収日・支払日」まで明確にする必要があります。ご自身で発行していた請求書に「役務提供日/検収日/支払期日」を入れましょう。
対象になる人・ならない人(3分判定)
この法律でいう「フリーランス」は、一般的な呼び名より範囲が絞られています。
ポイントは「従業員を使用しない」ことです 。
対象になりやすいケース
- 自分ひとりで業務を受ける(外注は使うが雇用していない)
- 副業でも「事業者」として業務委託を受ける
対象外になりやすい注意点
- 「従業員を使用している」場合は、法律上のフリーランスに該当しないことがある
- 契約名が業務委託でも、実態が労働者なら労働法制が優先される
「自分はどっち?」が曖昧なら、まずは公的窓口に確認するのが安全です 。
発注者が「必ずやる」義務
発注者は、業務委託をしたら書面等で、直ちに取引条件を明示することが求められます 。
「口頭で言った」「チャットで流れた」は、トラブルの温床になりがちです。
明示してほしい項目
交渉で使える言い方
- 「後で認識違いが出ないように、条件を明示したものをいただけますか」
- 「支払期日まで含めて、一度文章でそろえたいです」
支払期日(60日)と未払い対策
支払期日は、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に設定し、期日内に支払う考え方が示されています 。
また、実務上よくある誤解として「請求書が出てないから払えない」が起きがちですが、支払期日は曖昧にせず、事前に設計するのが重要です 。

納品したら、すぐに支払い期日を入れた請求書を出しましょう。
未払い・遅延を減らす実務ポイント
- 支払期日を「日付」で書く(*月末締めの翌月末払いは書いてもいいが曖昧になりやすい)
- 検収条件を具体化(検収期間・修正回数・合格条件)
- 分割(マイルストーン)請求にする(長期案件ほど有効)
- 連絡が止まったら、まずは事実ベースでリマインド(感情を載せない)
【重要】直近の見積書・請求書に「支払期日(確定日)」欄を追加しましょう。
禁止行為7つ(減額・買いたたき等)と“ありがち事例”
1か月以上の業務委託では、発注者に対して禁止される行為が整理されています 。
特に揉めやすいのは次です。
禁止行為(代表例)
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
ありがちな“困りごと”と、現実的な対応
- 「追加対応も同じ金額で」と言われた
- 「品質が不満だから減額」と言われた
- 「他社はもっと安い」と言われた
初めの条件出しのところで、
修正回数「2回まで」、以降は追加費用と明示して合意する。
自分の提案書に「業務範囲/除外範囲/修正回数」を固定で入れましょう。
就業環境の整備(ハラスメント/育児介護配慮/中途解除)
フリーランス法は「取引」だけでなく、「就業環境」側にも踏み込みます 。
長期の取引ほど重要です。
1) ハラスメント対策
発注者は、ハラスメントに関する体制整備(方針の明確化、相談対応体制、事後対応など)を講じることが求められます 。
2) 育児・介護等との両立への配慮
6か月以上の業務委託では、申出に応じて必要な配慮が求められます 。
3) 中途解除・不更新の予告
6か月以上の業務委託を中途解除・不更新にする場合、原則30日前までの予告等が示されています 。※労働局等の窓口案内も整理されています 。
何かあったらどうする?相談先と手順(保存版)
「揉めそう」と感じたら、早めに相談先を使い分けるのが現実的です。
相談窓口の整理は公的ページにも示されています 。
相談先の使い分け
- 取引適正化(条件明示・支払・禁止行為):公正取引委員会/中小企業庁
- 就業環境(ハラスメント等):都道府県労働局(雇用環境・均等部室など)
- 契約・仕事トラブル全般:フリーランス・トラブル110番(弁護士相談)
相談前にそろえると強いもの(5点)
- 取引条件が分かる資料(メール・チャット・発注書等)
- 成果物/納品物の証跡(提出日時がわかるもの)
- 検収・修正のやりとり
- 請求書と支払予定の合意
- 相手先情報(法人名・担当者・連絡先)
例:「納品完了メール」「請求書送付メール」「支払日合意チャット」をエビデンスとして、1つのPDFにまとめる。案件の証跡を、フォルダ1つに集約し管理しましょう。
まとめ:フリーランス法で損しないチェックリスト
最後に、最低限これだけ押さえれば「守り」が強くなります。







